2024.05.21

生成AIでの作成物と著作権

生成AIの利用は多岐にわたりコンテンツや画像を新しく生成するだけでなく既存の著作物からのデータ利用も一般的におこなわれていますが、潜在的な著作権侵害の危険性が存在します。そのため、生成AIを使用する際には著作権を十分に把握し法的な要件を遵守することが不可欠です。十分な尊重と適切な対策がとられることで、効率的な生成AIの活用と法的な安全性を両立させられます。生成AIの著作権に関連する訴訟例もあり、今後生成AIを活用するうえで今後さらに的確な対応が求められます。

生成AIと著作権の関係

著作権者がもっている権利や利益を保護すること、また著作物をスムーズに利用できることの両方が重要です。著作権法は両方のバランスを守ることが大きな目的になります。著作権者には自らの作品に対する独占的な権利が与えられていますが、同時に一般の人々も著作物を合法的に使用できるようにするための目的も存在します。

著作物とは

著作物とは、作者の感情や考え方を創作的に表したものです。著作権法では第2条第1項第1号にて、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています。
参考:著作権法

著作物は作者の感情や考え方を表したものが対象であるため、事実のみが書かれているコンテンツは著作物としては扱われません。そのため、誰が書いた文章であっても著作物の対象です。

著作権法とは

著作権法は、著作者の著作物に対する権利を保護する法律です。著作権法の目的は、著作者が自身の創作物に対して特定の権利を有し他者が無断で複製や配信などをおこなうことの防止です。著作権法は、創作者に公正な報酬と権利を提供することで知的財産を保護する仕組みを提供します。

著作権法は、著作者が自分の作品を守るための法的な手段を提供するだけでなく社会全体の文化的な多様性を促進し創造的な活動をサポートする役割も果たしています。著作権法の下では著作者が創作物に対して独占的な権利を持ち、他者がその権利を侵害する行為に対して法的手段を取ることが可能です。

生成AIの著作権に関連する法律

生成AIにおいては、AI開発や学習段階、生成や利用段階といったそれぞれのフェーズにおいて著作権法の適用条文がまったく異なります。AI開発や学習段階であれば著作権法の第30条の4に記載されている著作物に表現された思想又は感情の享受を目 的としない行為に関しては、著作物を利用する際に著作権者の許諾は不要です。しかし、必要以上の利用や著作権者の利益を害する場合は対象となりません。

AIを生成したり生成したコンテンツや画像などを公表や販売したりする場合は、通常の著作権侵害と同じ扱いになります。そのため、既存のコンテンツや画像などと生成されたものに類似性や依拠性があると判断された場合は著作権侵害の対象となるため、損害賠償請求や指し止め請求をすることが可能です。

生成AIの作成物が著作権侵害にあたる要件

生成AIの作成物が著作権侵害にあたるのは主に次の要件があります。

  1. 類似性
  2. 依拠性

類似性

類似性は、既存の著作物とAIで生成したコンテンツや画像における表現が似ていることを指します。既存の作品と新しい作品が本質的な特徴で共通している場合に当てはまります。言い換えれば、作風が似ているだけでなく、似ている要素が著作物の本質的な特徴に密接に関連している場合著作権侵害の可能性が高まります。

したがって、法的な問題が生じるかどうかは単なる外見やスタイルの類似性だけでなく本質的な特徴がどれだけ共有されているかにも依存します。似ている要素が本質的な特徴に密接に結びついている場合は、著作権侵害にあたる可能性が高くなるので注意が必要です。

依拠性

依拠性とは、著作物に対して複製をしていることです。偶然に一致した場合は依拠性にあたらない場合もあります。この依拠性が成立するかどうかは、偶然の一致ではなく意図的な複製や影響を含むかどうかに依存します。つまり、ある作品が別の作品に強く依存しており複製が意図的に行われた場合依拠性が発生します。

ただし、偶然の一致や無関係な要素が類似しているだけでは依拠性は成立しません。依拠性は法的な概念であり明確な基準と判断が必要です。依拠性が成立する場合著作権侵害の可能性が生じ、法的な問題が発生する可能性があります。

生成AIの著作権における問題

生成AIの著作権には、さまざまな問題が存在します。これらの著作権に関連する問題に対処するためには、著作権法を理解しAIが作成したコンテンツに適切な著作権が適用されるよう確認することが不可欠です。AI技術の進化に伴い、著作権法の適用に関する法整備も進んでいますがまだ十分な対応が追いついていない現状もあります。

僭称コンテンツ問題

僣称コンテンツ問題は、AIが生成したコンテンツが人間によるものと見分けがつかない場合にAIが制作したことを正直に伝えるとそのコンテンツに著作物性が認められないといった課題を指します。この問題は、AIが高度な表現力を持ち人間が制作したかのようにリアルでクオリティの高いコンテンツを生成するようになると、制作者の特定や著作物の権利保護がむずかしくなるといった点で重要です。

AIが作成したコンテンツには著作物性が認められる場合がありますが、AI自体が作者であることを正確に表現することが求められます。ただし、AIが生成したコンテンツや画像などの作品は一般的な著作権法では権利が認められないことがあり、法的な保護が受けにくい状況が生まれる可能性があります。

著作者名詐称罪

著作者名詐称罪は、著作をしていないにもかかわらず著作者として記載し複製物を配布する行為であり著作権法121条で定められています。他者の作品を不正に利用しその著作者の権利を侵害するものであり、生成AIで生成したコンテンツでも同様に該当する可能性があるので注意が必要です。

著作者名詐称は知的財産権を侵害する重大な行為であり法的な制裁が科される可能性があります。従って、コンテンツの作成や配布をおこなう際には正確な著作者情報を確認し、法的なルールを遵守することが重要です。

生成AIの著作権に関連する裁判の事例

海外では生成AIの著作物に関連する裁判の事例はさまざまなケースで見られます。主に、AI提供会社が学習のために使ったデータが著作権侵害にあたるかどうかが焦点となっています。

ニューヨークタイムズによる訴訟

アメリカの新聞社であるニューヨークタイムズは、数百本の記事がChatGPTが学習するにあたって情報を許可なく使ったとしてマイクロソフトとOpenAIを提訴しました。この訴訟では、ニューヨークタイムズが自社の記事が未許可で使用されたことにより、著作権侵害が生じたと主張しています。具体的には、ChatGPTが学習するために使用されたデータに、ニューヨークタイムズの記事が含まれていたことが問題視されています。

この訴訟は、技術の進歩に伴いAIモデルの学習に関する法的な問題が浮き彫りになっています。一方で、マイクロソフトとOpenAIは、AIのトレーニングには多岐にわたるデータが使用されるため特定の著作物を意図的に選別して使用したかどうかが争点です。
参考:米紙ニューヨーク・タイムズがオープンAIとマイクロソフトを提訴 著作権侵害で(BBC NEWS JAPAN)

イラストアーティスト達による訴訟

2023年10月に、イラストアーティストであるカーラ・オルティス氏やサラ・アンダーセン氏、ケリー・マッケルナン氏は、画像生成ツールを運用しているDeviantArtやStabilty AI、Midjourneyの3社に対して権利侵害で訴訟を起こしました。訴訟を起こした3人は、承諾なしにAIのトレーニングデータにするためにイラストのデータをウェブスクレイピングしたとしています。

裁判の焦点は著作権が対象になったのですが、3社は3人が著作権局に著作物を登録していない、まだ少数の登録しかしていないため著作権主張範囲は制限されるべきと主張していました。結果的に原告側が主張している大部分を棄却した結果となりました。
参考:生成AIの著作権問題、米国では訴訟増加も新たな展開 AIトレーニング時のデータがカギに(AMP)

まとめ

生成AIの利用は、著作権侵害のリスクがつきまとう重要な課題があります。新しいコンテンツを生成する場合や既存の著作物のデータを利用する際は慎重な対応が求められます。正確な著作権に対する理解と法的な配慮が欠かせず、合法かつ倫理的に生成AIを活用するためには透明性が非常に重要です。正確な著作権情報を尊重し法的な配慮を欠かさないことで企業や組織は生成AIを有益に利用し、同時に法的な問題を未然に防ぐことが可能です。

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